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住宅リフォーム工事請負契約約款

住宅リフォーム工事請負契約約款

(総則)

第1条

注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行する。

(一括委任または一括下請負の禁止)

第2条

1 あらかじめ注文者の書面(電子メール等含む)による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部またはその主たる部分を、一括して第三者に委任し、または請け負わせることはできない。

2 請負者は、あらかじめ注文者の書面(電子メール等含む)による承諾を得た場合を除き、工事の一部を第三者に委任し、または請け負わせたときは、請負者は当該第三者の行為について、注文者に対して責任を負うものとする。

(権利・義務などの譲渡の禁止)

第3条

1 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を第三者に譲渡することはできない。

2 注文者および請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、契約の目的物または工事現場に搬入した工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

(完了確認)

第4条

1 工事を完了したときは、注文者と請負者は両者立ち会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は請負者記載の期日までに請負代金を支払う。

2 請負者の責めに帰すべき事由により、前項の支払期日後に請負代金の支払いを受けた場合には、請負者は、期日の翌日から支払日までの日数に応じ、請負代金から支払い済み金額を控除した額に対し年利5%の割合で計算した遅滞料を注文者に請求することができる。

3 注文者の責めに帰すべき事由により、第1項の支払期日までに請負代金の支払いをしなかった場合には、注文者は、期日の翌日から支払日までの日数に応じ、支払金額に対し年利5%の割合で計算した遅滞料を請負者に支払わなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第5条

1 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議により定める。

2 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。

3 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者としての注意をもって使用または保管し、この契約の目的以外に使用または利用してはならない。

(第三者への損害)

第6条

1 施工により、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力してその処理解決に当たるものとする。

2 前項に要した費用は、請負者の責に帰すべき事由により生じたものについては、請負者の負担とする。

3 注文者の責に帰すべき事由により生じたものについては、注文者の負担とする。

4 前2項のいずれの責に帰すべき事由によるか明らかでないものについては、注文者と請負者の協議により負担を定めるものとする。

(不可抗力による損害)

第7条

天災その他の不可抗力によって、工事の既済部分、仮設物、建設機械器具(以下「工事既済部分等」という)、工事現場に搬入した工事材料または建築設備の機器(以下工事材料等を含む)について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。

(契約不適合責任)

第8条

引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものがある場合、請負者はその責任を負う。ただし、引き渡し後直ちに生じた場合で、工事完了から2年間以内に注文者が請負者に通知したもののみに限る。

(打ち合わせ)

第9条

工事施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が不可能、もしくは不適当な場合、注文者と請負者が協議をおこなうものとする。

(工事の変更)

第10条

1 注文者は、必要がある場合には工事を変更し、中止し、または打ち切ることができる。

2 前項の場合において、請負代金額、工期その他の契約内容を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議して定める。

3 前項の規定により変更が行われる場合で、請負者に増加費用が生じた場合または請負者に損害を及ぼした場合は、注文者はその費用を負担しなければならない。

4 請負者は、不可抗力その他正当な理由がある場合には、工期の延長を求めることができる。

5 前項の場合において、必要があると認められるときは、注文者と請負者が協議して請負代金額を変更する。

(注文者による工事の中止)

第11条

1 注文者は、必要がある場合には、書面(電子メール等含む)をもって工事を中止させることができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。

2 注文者が請負者が正当な理由なく工事を行わない場合、相当期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告してもなお工事に着手しないと認められるときは、注文者は書面(電子メール等含む)をもって工事を中止させることができる。

3 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面(電子メール等含む)をもって工事を直ちに中止させることができる。この場合、注文者の発生した損害を請負者が賠償する義務を負う。

  1. 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
  2. 正当な理由なく、工程表より著しく工事が遅延し、工期内または期限後相当期間内に、請負者が工事を完了する見込がないと認められるとき。
  3. 前各号のほか、請負者が、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(請負者の中止権・解除権)

第12条

1 請負者は、次の各号の一にあたる義務違反をしたときは、請負者が相当の期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者は、工事を中止し、またはこの契約を解除することができる。

  1. 正当な理由なく前払または部分払を遅滞したとき。
  2. 第2条第2項、第9条第1項、第10条第1項(注文者の責による工事の中止)の規定に基づく義務に違反したとき。
  3. 工事用地等の確保につき、注文者の責に帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき。
  4. 前各号のほか、注文者の責に帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき。

2 請負者は、前項に規定する場合のほか、工事の遂行が不可能となったときは、書面(電子メール等含む)をもって直ちにこの契約を解除することができる。

3 注文者は、前2項の規定により契約が解除された場合、解除までに請負者が施工した部分について、注文者が検査を行い、当該検査に合格した部分に相当する請負代金を支払う。

(解除に伴う措置)

第13条

1 前2条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分および工事材料の帰属、検査、引渡し、請負代金額の精算および支払、前払金の精算等は、すみやかに注文者と請負者とが協議して定める。

2 前項の場合において、検査に合格した出来形部分および工事材料に対しては、注文者は相当額の範囲内において速やかに請負代金の支払をしなければならない。

3 第1項の協議が整わない場合には、注文者が定め、請負者に通知する。

(遅延損害金)

第14条

1 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅延日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に対し年5%の割合で計算した額を請求することができる。

2 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅延日数1日につき、支払遅延額に対し年5%の割合で計算した額を請求することができる。

(個人情報の取扱い)

第15条

注文者及び請負者は、この契約の履行を通じて得られた相手方の個人情報(ただし、「個人情報の保護に関する法律」の定める個人情報をいう。)の部分について、第三者への開示または、この契約の履行及び契約完了後のアフターメンテナンス等の実施以外の目的での利用は行わないことを約する。

(反社会的勢力からの排除)

第16条

注文者と請負者は、相手方が次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができる。

  1. 役員等(法人である場合には、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であると認められるとき。
  2. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
  3. 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
  4. 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められるとき。
  5. 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

2 この場合、解除された者は相手方に対して損害賠償を請求することができない。解除された者に損害が生じても、相手方はその賠償の責任を負わない。

(紛争の解決)

第17条

この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審管轄裁判所とし、その解決を図るものとする。

(補則)

第18条

この約款に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。

(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)

ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)に該当する場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。

(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引

  1. 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合
    • ①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合において、この書面を受領した日から起算して8日以内であれば、お客様(注文者)は書面をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の書面を発した時に生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
    • ア)お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたは契約を行った場合等
    • イ)壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)または、3000円未満の現金
  2. 上記クーリングオフの行使を妨げるためにお客様が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
  3. 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合
    1. 請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
    2. 契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。
    3. 契約解除のお申し出の際既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
    4. 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
    5. すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。

※商品が突される金を予め「超える」商品などの注文をおいた方のは、別に一覧期間延長の例に示す期間により取り消せます。

※クーリングオフにおける記載、文章は杉工務店にて作成し、電子メールで送るなど、記載の内容指示により受け取れたということになられると思います。